ファイル共有ソフト Share の利用者で一次放流者が逮捕された。Winny 絡みでは度々摘発があったが、Share では初めてらしい。
違法であるということ以外にも、セキュリティ上の問題やリソースの無駄遣いなどの理由からも、ファイル共有ソフトの使用はお薦め出来ない。
ACCS/著作権侵害事件
「Share」を使った公衆送信権侵害を初摘発
http://www2.accsjp.or.jp/news/news080509.html
2008年05月10日
2008年04月09日
社員をこき使ったら最大労働力を得られますか?
昨今「名ばかり管理職」について話題になっている。管理職になったら給料が下がったなんて話は昔から定番だったが、厳しい経済情勢の中で、人件費を出来るだけ軽減した上で最大の労働力を得たいという経営上の要請が働いているのだろう。
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2008年04月07日
新しい電子申請の形が示された?
政府のIT戦略本部でまとめる基本指針の中で、電子申請に関しては共同利用センターの構築を提唱するようだ。
この一報には色々と思うところがあるので、少々口汚くなるかもしれないが、ざっくばらんに書き記してみた。
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この一報には色々と思うところがあるので、少々口汚くなるかもしれないが、ざっくばらんに書き記してみた。
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2008年04月02日
古物商許可申請
古物商許可申請の問い合わせがあったので、プチ情報。
古物商の許可を取得したい場合は、下記のサイトがかなり参考になる。
これだけ情報有ったら本人でも申請出来そうだ。デザインもすっきりしているし内容も分かりやすい。
ネットで検索すればこれだけの情報が手に入る。良い時代になった。
因みに、ネットオークションで古物売買の営業する場合も当然ながら古物商の許可が必要なのでお忘れなく。
古物営業:警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
「古物商」許可申請の手続き[大阪府警察]
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/kobutsu/index.html
古物商の許可を取得したい場合は、下記のサイトがかなり参考になる。
これだけ情報有ったら本人でも申請出来そうだ。デザインもすっきりしているし内容も分かりやすい。
ネットで検索すればこれだけの情報が手に入る。良い時代になった。
因みに、ネットオークションで古物売買の営業する場合も当然ながら古物商の許可が必要なのでお忘れなく。
古物営業:警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm
「古物商」許可申請の手続き[大阪府警察]
http://www.police.pref.osaka.jp/08tetsuduki/kobutsu/index.html
2008年03月11日
内部告発者名を会社に伝えた弁護士が懲戒相当
当職においては、公益通報者保護法に対応した社外通報窓口を受任し、内部通報や業務改善情報を依頼者たる企業の発展のために還元するという業務を行っている。
昨日の報道によると、社外通報窓口を依頼された或る弁護士が、通報者の実名を会社側に伝えたらしい。懲戒相当とのこと。
この社外通報窓口は公益通報者保護法に基づいた内部通報を受けるものだと思われるが、報道が事実であれば、正直言って、こんな事例は他山の石ともならない、もうどうしようもない事案だ。
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昨日の報道によると、社外通報窓口を依頼された或る弁護士が、通報者の実名を会社側に伝えたらしい。懲戒相当とのこと。
この社外通報窓口は公益通報者保護法に基づいた内部通報を受けるものだと思われるが、報道が事実であれば、正直言って、こんな事例は他山の石ともならない、もうどうしようもない事案だ。
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2008年02月09日
経産省サイトで迷子
経済産業省サイトで「電子商取引等に関する準則」を探してもどこにあるかよく分からなかったので、日頃、全文検索に頼り切っている身らしく、ページ上部にあるフォームから検索してみたら・・・出ません。
あーそっかそっかと、「電子商取引等及び情報財取引等に関する準則」で検索してみてもやっぱり出ません。
よく見てみると「processing time exceeds a limit: 60」と。
タイムアウト?鯖が混雑してるのかな?
で、拡張検索から「電子商取引」や「準則」をAND検索してみるとあっさり出ました。
電子商取引の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index2.html
うーん、ちょっと文字数多いだけでエラー出てしまうのかな?そんなに長大な文字列を投げた訳でもないんだけれど。
何度かやってみましたが同じ結果でした。
んで、index2.htmlってのが気になって、index.htmlがあるのかなとディレクトリに上ってみました。
電子商取引(EC)の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/
・・・微妙に違うページが現れましたwバージョン違いでしょうか。
で、このページ上部にある「パンくず」(経済産業省ホーム > 情報政策ホーム > 電子商取引の促進)の「情報政策ホーム」へのリンクが、
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/05-10/浜中/index.html
となっていて・・・。ローカルのフォルダ名?「浜中」さんの担当なんでしょうか。
パラレルワールドに迷い込んでしまったようです。なんというか・・・このサイト全体が本当に分かりにくいです。最近の中央省庁サイトの中では、かなりユーザビリティに難が有るといえるのではないでしょうか。また、アップロードに至るまでの文書管理にも構造的な問題が有りそうな気がします。
経産省っていかにも叩かれやすい中で、よく頑張ってらっしゃるとは思うんですが。それだけに良くない所は改善して欲しいと思います。
粗探しして喜んでいる訳ではありません。サイト全体の構成も改善の余地が有ると思いますし、文書の意図しない公開というのはヒヤリハットに繋がるのではないかと考えています。例えば、重要な訂正が行われる前の版がウッカリそのまま残っていたりしたら問題が有りますよね。
この記事内容については経産省の「ご意見お問い合わせ」フォームから報告しています。
是非「ジェフリーチューブ」を完備して、メンテナンス性の向上を目指してもらいたいです。
あーそっかそっかと、「電子商取引等及び情報財取引等に関する準則」で検索してみてもやっぱり出ません。
よく見てみると「processing time exceeds a limit: 60」と。
タイムアウト?鯖が混雑してるのかな?
で、拡張検索から「電子商取引」や「準則」をAND検索してみるとあっさり出ました。
電子商取引の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index2.html
うーん、ちょっと文字数多いだけでエラー出てしまうのかな?そんなに長大な文字列を投げた訳でもないんだけれど。
何度かやってみましたが同じ結果でした。
んで、index2.htmlってのが気になって、index.htmlがあるのかなとディレクトリに上ってみました。
電子商取引(EC)の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/
・・・微妙に違うページが現れましたwバージョン違いでしょうか。
で、このページ上部にある「パンくず」(経済産業省ホーム > 情報政策ホーム > 電子商取引の促進)の「情報政策ホーム」へのリンクが、
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/05-10/浜中/index.html
となっていて・・・。ローカルのフォルダ名?「浜中」さんの担当なんでしょうか。
パラレルワールドに迷い込んでしまったようです。なんというか・・・このサイト全体が本当に分かりにくいです。最近の中央省庁サイトの中では、かなりユーザビリティに難が有るといえるのではないでしょうか。また、アップロードに至るまでの文書管理にも構造的な問題が有りそうな気がします。
経産省っていかにも叩かれやすい中で、よく頑張ってらっしゃるとは思うんですが。それだけに良くない所は改善して欲しいと思います。
粗探しして喜んでいる訳ではありません。サイト全体の構成も改善の余地が有ると思いますし、文書の意図しない公開というのはヒヤリハットに繋がるのではないかと考えています。例えば、重要な訂正が行われる前の版がウッカリそのまま残っていたりしたら問題が有りますよね。
この記事内容については経産省の「ご意見お問い合わせ」フォームから報告しています。
是非「ジェフリーチューブ」を完備して、メンテナンス性の向上を目指してもらいたいです。
2008年02月07日
ドメイン名
「ドメイン」のことを「インターネット上の住所のようなもの」と説明されることがよくありますが、質問した方は分かったような分からないような顔をします。
その説明に当たるのは、どちらかと言えば、IPアドレス、特にグローバルIPアドレスなのではないでしょうか。或いはURLを含むURIとか。トップレベルドメイン、セカンドレベル・・・と順に追っていけばURLになるわけですが、ドメインと「住所」という単語を直結させるのはどうかと。
先日、会社設立絡みのお話で、同業の方から類似称号に関するメールを頂きました。その返信で不競法のことを書いたのですが、そういえばドメイン紛争で不正競争防止法改正があったなと思い出しました。
で、この「ドメイン名」の定義もあります。
立法時にも専門家からいろいろ意見が出たんですが、これ、なんかおかしいですよね。
不競法改正の目的として防止すべしとされたサイバースクワッティング (cyber-squatting)で問題となる範囲と「個々の電子計算機」の識別子って一致してません・・・。
法律の中には用語の定義を前のほうの条文に置くものもよくあります。しかし、このドメイン名については不競法の趣旨からしても正確な定義付けだとは思えません。
その説明に当たるのは、どちらかと言えば、IPアドレス、特にグローバルIPアドレスなのではないでしょうか。或いはURLを含むURIとか。トップレベルドメイン、セカンドレベル・・・と順に追っていけばURLになるわけですが、ドメインと「住所」という単語を直結させるのはどうかと。
先日、会社設立絡みのお話で、同業の方から類似称号に関するメールを頂きました。その返信で不競法のことを書いたのですが、そういえばドメイン紛争で不正競争防止法改正があったなと思い出しました。
不競法2条1項12号
不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
で、この「ドメイン名」の定義もあります。
不競法2条9項
この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。
立法時にも専門家からいろいろ意見が出たんですが、これ、なんかおかしいですよね。
不競法改正の目的として防止すべしとされたサイバースクワッティング (cyber-squatting)で問題となる範囲と「個々の電子計算機」の識別子って一致してません・・・。
法律の中には用語の定義を前のほうの条文に置くものもよくあります。しかし、このドメイン名については不競法の趣旨からしても正確な定義付けだとは思えません。
2007年12月19日
53年問題 映画の著作権
まだこちらでは精査していないのですが、著作権法のいわゆる53年問題について、ひとつの結論が出たようです。
「シェーン」著作権は消滅・最高裁 NIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071219AT1G1803318122007.html
「ローマの休日」と並んで、その経過が注目されていた、映画「シェーン」DVDに関する訴訟で、上告審判決が出ました。1、2審判決を支持、上告棄却です。
著作権法は2004年1月1日施行の改正から、映画の著作物の保護期間が公開後50年から70年へと延長されました。
問題となっていたのは1953年に(団体名義で)公開された映画です。件の改正前だと保護期間は50年ですから、2003年12月31日の終了をもって著作権は消滅するとも考えられますが、文化庁は、12月31日の終わりと1月1日の始まりは連続しているとの見解から、1月1日施行の改正法によって保護期間が70年に延長されたとし、原告映画会社も文化庁の見解を基にした主張を展開していました。
これには、ちょっと苦しい論理だという指摘も多々ありましたし、私もそう考えますが、どちらにしても、このような単純な条文の適用に関する、いわば手続き的な問題で最高裁まで争われるというのは、これは立法の過誤といってもよいのではないかと思っています。
因みに、旧法では公表後の年数のほかに著作者の死後38年という保護期間があることにも留意する必要があります。
それから、これは今回の法解釈には影響しませんが、提訴された時点で原告側から「シェーン」のDVDは発売されていなかったそうです。つまり、現に販売している商品の売り上げに影響するということではなく、見えざる財産権が侵害されたということですね。
判決文はPDFで読めます。
↓
平成18(ワ)2908 著作権侵害差止等請求事件 平成18年10月06日 東京地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33621&hanreiKbn=06
平成18(ネ)10078 著作権侵害差止等請求控訴事件 平成19年03月29日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=34454&hanreiKbn=06
平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件 平成19年12月18日 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=35509&hanreiKbn=06
余談ですが、つい先日のニュースとしてこんな記事へのリンクもありました。
↓
映画の著作権侵害、北朝鮮側の請求棄却・東京地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071214AT1G1402T14122007.html
こちらは、ほぼ門前払いといった形ですね。
「シェーン」著作権は消滅・最高裁 NIKKEI NET
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071219AT1G1803318122007.html
「ローマの休日」と並んで、その経過が注目されていた、映画「シェーン」DVDに関する訴訟で、上告審判決が出ました。1、2審判決を支持、上告棄却です。
著作権法は2004年1月1日施行の改正から、映画の著作物の保護期間が公開後50年から70年へと延長されました。
問題となっていたのは1953年に(団体名義で)公開された映画です。件の改正前だと保護期間は50年ですから、2003年12月31日の終了をもって著作権は消滅するとも考えられますが、文化庁は、12月31日の終わりと1月1日の始まりは連続しているとの見解から、1月1日施行の改正法によって保護期間が70年に延長されたとし、原告映画会社も文化庁の見解を基にした主張を展開していました。
これには、ちょっと苦しい論理だという指摘も多々ありましたし、私もそう考えますが、どちらにしても、このような単純な条文の適用に関する、いわば手続き的な問題で最高裁まで争われるというのは、これは立法の過誤といってもよいのではないかと思っています。
因みに、旧法では公表後の年数のほかに著作者の死後38年という保護期間があることにも留意する必要があります。
それから、これは今回の法解釈には影響しませんが、提訴された時点で原告側から「シェーン」のDVDは発売されていなかったそうです。つまり、現に販売している商品の売り上げに影響するということではなく、見えざる財産権が侵害されたということですね。
判決文はPDFで読めます。
↓
平成18(ワ)2908 著作権侵害差止等請求事件 平成18年10月06日 東京地方裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=33621&hanreiKbn=06
平成18(ネ)10078 著作権侵害差止等請求控訴事件 平成19年03月29日 知的財産高等裁判所
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=34454&hanreiKbn=06
平成19(受)1105 著作権侵害差止等請求事件 平成19年12月18日 最高裁判所第三小法廷
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=35509&hanreiKbn=06
余談ですが、つい先日のニュースとしてこんな記事へのリンクもありました。
↓
映画の著作権侵害、北朝鮮側の請求棄却・東京地裁
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20071214AT1G1402T14122007.html
こちらは、ほぼ門前払いといった形ですね。
2007年12月08日
著作権パブコメ関連リンク
特に10月辺りからから各所で話題になったいわゆる「ダウンロード違法化」問題ですが、遅ればせながら記事へのリンクを張っておきましょう。
その前に一言だけ。
手段として技術的にどういったことをすれば違法なのかを定めることよりも、コピーの目的によって違法化し、その取締りという政策的な課題をどのような技術によって担保するのかという方向で考えたほうがいいのではないかと思っています。
文化庁のパブコメ募集詳細
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=&GROUP=
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284&OBJCD=&GROUP=
「ダウンロード違法化」などにパブリックコメントを募集、文化審議会
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/17/17212.html
ダウンロード違法化などに7,500件の意見集まる、私的録音録画小委員会
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/11/28/17668.html
MIAUの方でもテンプレ爆撃に代わる手段は当然ながら検討されてるんでしょうけど、集計結果を発表する側の表現の仕方によっては、完全なコピーを送付しても「数」にならないという可能性もありますね。まとめて「1」ということで。
ただ今回はテンプレ使用を除いてもかなりの数の「ダウンロード違法化」反対意見が届いたようで、これは運動の成果と言えるのでしょう。
私的録音録画補償金の方面では、こんな争いが。
「JEITAはかたくなで敵対的」──録音録画補償金めぐり権利者団体が公開質問 - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/09/news115.html
次回の小委員会
文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会(第15回)の開催について−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/kaisai/07120705.htm
その前に一言だけ。
手段として技術的にどういったことをすれば違法なのかを定めることよりも、コピーの目的によって違法化し、その取締りという政策的な課題をどのような技術によって担保するのかという方向で考えたほうがいいのではないかと思っています。
文化庁のパブコメ募集詳細
「文化審議会著作権分科会法制問題小委員会中間まとめ」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000283&OBJCD=&GROUP=
「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」に関する意見募集の実施について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=185000284&OBJCD=&GROUP=
「ダウンロード違法化」などにパブリックコメントを募集、文化審議会
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/10/17/17212.html
ダウンロード違法化などに7,500件の意見集まる、私的録音録画小委員会
http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/11/28/17668.html
MIAUの方でもテンプレ爆撃に代わる手段は当然ながら検討されてるんでしょうけど、集計結果を発表する側の表現の仕方によっては、完全なコピーを送付しても「数」にならないという可能性もありますね。まとめて「1」ということで。
ただ今回はテンプレ使用を除いてもかなりの数の「ダウンロード違法化」反対意見が届いたようで、これは運動の成果と言えるのでしょう。
私的録音録画補償金の方面では、こんな争いが。
「JEITAはかたくなで敵対的」──録音録画補償金めぐり権利者団体が公開質問 - ITmedia News
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0711/09/news115.html
次回の小委員会
文化審議会 著作権分科会 私的録音録画小委員会(第15回)の開催について−文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/kaisai/07120705.htm
2007年12月04日
パブリックコメントのススメ
行政機関が命令等(政令や省令など)定める際に、国民に意見を募集することがあります。これが行政手続法に規定される「意見公募手続」で、その募集される意見を一般的にパブリックコメントと呼ばれます。
このパブリックコメントについて、その意義から書き方まで詳しく紹介されている記事がありました。
パブコメのすすめ:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan
http://japan.cnet.com/blog/kurosaka/2007/11/13/entry_25001552/
素晴らしい。こういう情報を発信されている方には頭が下がります。
小さなことからコツコツと。これは永遠の真理、妙な悟りは不要です。忙しい日々の中ですが、諦めずに努力しましょう。私も偉そうなことは言えません。少しでも前進するようにします。
なお、紹介した記事は、MIAUのページ(MIAU : パブリックコメント締切まであと1日! http://miau.jp/1195016846.phtml)で紹介されていたものです。
MIAU(Movements for Internet Active Users)(日本語名「インターネット先進ユーザーの会」)についてはこちら。
MIAU、誕生 - 真紀奈のメモ帳
http://d.hatena.ne.jp/machina17/20071017#p2
MIAU : 組織概要
http://miau.jp/1192544100.phtml
ところで、MiAU なのかMIAU なのか、果たしてどちらでもいいのか。
ロゴはMiAU、しかしページタイトルはMIAU、その他設立趣旨を含めて見る限りロゴ以外全てMIAUなんで、それでいいんでしょうね。
ちょっと早く起きすぎましたwたまにこういうことが。
朝、ストレッチすると気持ちいいですよ。食欲も増します。
このパブリックコメントについて、その意義から書き方まで詳しく紹介されている記事がありました。
パブコメのすすめ:クロサカタツヤの情報通信インサイト - CNET Japan
http://japan.cnet.com/blog/kurosaka/2007/11/13/entry_25001552/
素晴らしい。こういう情報を発信されている方には頭が下がります。
小さなことからコツコツと。これは永遠の真理、妙な悟りは不要です。忙しい日々の中ですが、諦めずに努力しましょう。私も偉そうなことは言えません。少しでも前進するようにします。
なお、紹介した記事は、MIAUのページ(MIAU : パブリックコメント締切まであと1日! http://miau.jp/1195016846.phtml)で紹介されていたものです。
MIAU(Movements for Internet Active Users)(日本語名「インターネット先進ユーザーの会」)についてはこちら。
MIAU、誕生 - 真紀奈のメモ帳
http://d.hatena.ne.jp/machina17/20071017#p2
MIAU : 組織概要
http://miau.jp/1192544100.phtml
ところで、MiAU なのかMIAU なのか、果たしてどちらでもいいのか。
ロゴはMiAU、しかしページタイトルはMIAU、その他設立趣旨を含めて見る限りロゴ以外全てMIAUなんで、それでいいんでしょうね。
ちょっと早く起きすぎましたwたまにこういうことが。
朝、ストレッチすると気持ちいいですよ。食欲も増します。
2007年12月03日
言ってはいけない
最近耳にすることが多いのですが、謝罪会見で言ってはいけない言葉。
「お騒がせして申し訳ございません。」
「御心配をお掛けしました。」
これでは逆効果になることも多いでしょう。
「御迷惑をお掛けしました。」も使い方に注意する必要があります。
何についてどう考え反省し、どう改めるのか、キチンとした説明と共に謝罪出来れば理想的です。そして、所詮は理想は理想などと開き直らないこと!
リーダーは、日頃から自分の意見を検証・修正するためのシステムを持っておく必要があります。心がけだけでは不充分です。
「お騒がせして申し訳ございません。」
「御心配をお掛けしました。」
これでは逆効果になることも多いでしょう。
「御迷惑をお掛けしました。」も使い方に注意する必要があります。
何についてどう考え反省し、どう改めるのか、キチンとした説明と共に謝罪出来れば理想的です。そして、所詮は理想は理想などと開き直らないこと!
リーダーは、日頃から自分の意見を検証・修正するためのシステムを持っておく必要があります。心がけだけでは不充分です。

